2021-02-09 第204回国会 衆議院 予算委員会 第7号
響いてこない理由というのが、もしかするとこういうことなのかもしれないんですけれども、これは昨年公表されたものでありまして、大変恐縮ですが申し上げさせていただきますが、大学教授らでつくる市民団体、公的発言におけるジェンダー差別を許さない会が、政治家による性差別発言のワースト投票というのをして、その結果を発表したんですけれども、政治家たちの性差別発言ワースト一位、これは二年連続でワースト一位だったそうなんですが
響いてこない理由というのが、もしかするとこういうことなのかもしれないんですけれども、これは昨年公表されたものでありまして、大変恐縮ですが申し上げさせていただきますが、大学教授らでつくる市民団体、公的発言におけるジェンダー差別を許さない会が、政治家による性差別発言のワースト投票というのをして、その結果を発表したんですけれども、政治家たちの性差別発言ワースト一位、これは二年連続でワースト一位だったそうなんですが
これは明確にジェンダー差別、性差別です。 均等法六条は、性別を理由として差別的取扱いをしてはならないとしています。しかし、服装規定はありません。また、労基法三条は均等待遇として差別的取扱いを禁止していますが、男女については指摘していません。さらに、四条は賃金の定めしかありません。 均等法六条にはっきりジェンダー差別を禁止することを明記すべきではないですか。
ジェンダー差別ではないか。これは、前回、根本大臣も答弁しておりますが、いかがですか。
働く女性はこうして二極化され、低賃金の非正規あるいは身分不安定な派遣、その一方で、身をそぎ落としてキャリアアップを目指さなければならない正社員となっていることは、ジェンダー差別が厳然としてある日本ゆえ、女性に顕著ですが、男性もまた強いられている構造だと思います。 そんな中で、安倍政権が提出を目指している働き方改革関連法は、裁量労働制のさらなる対象拡大を目指したものなのです。
つまり、ジェンダー差別、間接差別として転勤というのはこれは問題にしたわけですね。しかし、ここに転勤が入っている。 もちろんパート法は男女を問わないものですが、結局はあそこであれだけ頑張って女性の差別は許さないということで間接差別として入れているのに、ここに転勤要件が入っている、この点はいかがでしょうか。
しかし、日本の政治も司法も行政も、あるいは社会一般も、こうした人権問題、ジェンダー差別について余り認識がなく、世界の動きに鈍感であるような傾向にあることに私は危惧を感じるところでございます。 第一に、最近、国会の中であるいは地方の議会の中でジェンダーという言葉が意味することについての理解に混乱が見られることであります。
区別さえも差別だというふうにうたったことが、見えなかった差別を、ジェンダー差別というのをより明確にしたと思うんですけれども。 この障害者差別は、私は、今、有資格の障害者とそうでないと、ちょっとお話に出ましたけれども、能力に対する差別だと思うんです。
先ほどの男女共同参画社会基本法とこうした人権法との法の性格ないし法の持つ役割というものを考えますと、日本の場合も、むしろ差別禁止法といいますか、人権とは何か、人権は普遍的なものであって差別してはならない、そういう規範をはっきり意識した上で、その後で、それじゃジェンダー差別を解消してより良い日本をつくりましょうと、プロモートする方の機能に入っていった方がよかったのではないかと私は個人的には思っています
○川橋幸子君 例えば性差別禁止ですとかジェンダー差別の解消とかといいますと、男性の方々は男女が同じになることを要求しているように誤解なさる向きが多いわけです。
最近でも、治安維持法の被害者救済の問題、あるいは歴史教科書の問題、それから過労死、過労自殺の問題、雇用における性差別、ジェンダー差別の問題、外国人の差別的取扱いの問題、被拘禁者、刑務所とか拘置所などでの被拘禁者の扱い、こういった問題がNGO等の発言を通して国際的な人権の場で問題提起され、議論されてきております。
こうしたいわゆる制度やあるいは教科書の中身というものではない隠れたカリキュラムとしてのジェンダー差別にどのように対応していけばいいのかというのは非常に難しい問題でございますけれども、これを含めまして、男女共同参画社会実現のために特に教育の現場で留意すべきことについて御意見を伺わせていただければと思います。